はじめに
「都市の低炭素化の促進に関する法律」エコまち法が2012年9月5日に交付され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。(12月4日施行)
認定を受けるためには、省エネルギー法に基づく省エネルギー基準を超える性能を有し、かつ、低炭素化に資する措置を一定以上講じる必要があります。
計画の認定を受けた建築物には、国が定めた支援制度を受けることができます。
低炭素住宅ってどんな家?
現在、住宅などの建築分野では、二酸化炭素の排出を抑えてさらに使うエネルギーも減らして省エネで地球にも人にも優しい取り組みが行われています。それを具体的に法律にしたのがエコまち法であり、将来的には住宅で使うエネルギーをトータルでゼロにしていくことを目標としています。
平成25年から住宅の省エネ法に関する基準が変更になり、改正前よりも仕様や性能などを向上させ、住宅の省エネ性能をさらに改善させることになりました。上記にもありますが現在はあくまで努力基準、ですが2020年にはその性能基準が義務化されます。
その性能基準よりもさらに省エネ性能を向上させて、なおかつ減税やローン優遇がうけられるのが「エコまち法」の『低炭素住宅』です。
低炭素住宅の認定を受けるためには
定量的評価項目(必須項目)
●高気密、高断熱使用などの、外皮(建物の外側)の熱性能が一定以上あること
(平成25年改正基準と同等以上)
●一次エネルギー消費量(※)が、平成25年改正基準の省エネルギー基準に比べて10%以上削減になること
※一次エネルギーとは、石油・石炭・天然ガスなどの化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光・地熱などの自然から得られるエネルギーのことです。冷暖房・換気・照明・給湯などで各機器が消費する一次エネルギー量を一次エネルギー消費量といいます。
【認定対象】市街化区域等に限定。
この地域から外れる場合は、認定は受けられません。
※「市街化区域等」とは、「市街化区域」及び「区域区分が定められていない都市計画区域内の用途地域が定められている土地の区域」のこと